介護保険の算定項目はモバカルナースで自動的に選択される項目、給管帳クラウドで自動選択される項目、手動での選択が必要となる項目に分かれます。
詳細は下記を参照ください。

 

モバカルナースが自動的に選択する算定項目

モバカルナースが自動選択を行う項目とその条件、算定のタイミングは表のとおりです。

    モバカルナースの算定条件  
分類 算定項目名 施設基準 利用者条件 看護記録の条件 算定タイミング
訪問看護費 訪問看護費Ⅰ1     訪問時間が20分未満 看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費 訪問看護費Ⅰ2     訪問時間が30分未満 看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費 訪問看護費Ⅰ3    

訪問時間が30分以上1時間未満

看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費 訪問看護費Ⅰ4     訪問時間が1時間以上1時間30分未満 看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費

訪問看護費Ⅰ5(1日2回まで)

   

訪問者の職種が「PT/OT/ST」かつ訪問時間が40分以下

看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費 訪問看護費Ⅰ5(1日3回以上)     訪問者の職種が「PT/OT/ST」かつ訪問時間が41分以上 看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費の加算 夜間・早朝加算     訪問時間が18時~21時59分または6時~7時59分 看護記録の訪問時間入力時
訪問看護費の加算 深夜加算     訪問時間が22時~5時59分 看護記録の訪問時間入力時
支給限度基準額内の加算 初回加算     訪問タイプが『初回訪問』 訪問タイプ選択時に強調表示
※自動選択はされません
支給限度基準額内の加算 長時間訪問看護加算   利用者>保険情報で『別表8-1』または『別表8-2』を選択 訪問時間が90分以上 看護記録の訪問時間入力時に強調表示
※自動選択はされません
支給限度基準額内の加算 複数名訪問看護加算   利用者>保険情報で『複数名訪問看護加算』を選択 同行者の職種と訪問時間 同行者を選択時
支給限度基準額内の加算 看護体制強化加算 施設基準で『看護体制強化加算』を設定     当月初の看護記録作成時
支給限度基準額内の加算

看護・介護職員連携強化加算

  利用者>保険情報で看護・介護職員連携強化加算』を選択   当月初の看護記録作成時
支給限度基準額内の加算

訪問看護専門管理加算1・2

  利用者>保険情報で『訪問看護専門管理加算』を選択   当月初の看護記録作成時
支給限度基準額外の加算 緊急時訪問看護加算 施設基準で『緊急時訪問看護加算』を設定     当月初の看護記録作成時
支給限度基準額外の加算 特別管理加算 施設基準で『特別管理体制』を設定 利用者>保険情報で『別表8-1』または『別表8-2』を選択   当月初の看護記録作成時
支給限度基準額外の加算

サービス提供体制強化加算Ⅱ1(3単位)
サービス提供体制強化加算Ⅰ1(6単位)

 

施設基準で『サービス提供体制強化加算』を設定     看護記録作成時
支給限度基準額外の加算 ターミナルケア加算     訪問タイプが『ターミナルケア』 訪問タイプ選択時に強調表示
※自動選択はされません
支給限度基準額外の加算 中山間地域居住者へのサービス提供加算   利用者>保険情報で『中山間地域居住者へのサービス提供加算』を選択   看護記録作成時
減算 同一建物減算   利用者>保険情報で『同一建物減算』を選択   看護記録作成時
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 施設基準で『高齢者虐待防止措置未実施減算』を設定     看護記録作成時

モバカルナースから手動での選択が必要な項目

  • 退院時共同指導加算
  • 予防訪問看護12月超減算
  • 訪問看護特別指示減算
  • 訪問看護口腔連携強化加算
  • 訪問看護遠隔死亡診断補助加算
  • 訪問看護訪問回数超過等減算

給管帳クラウドで自動選択される項目

  • 特別地域訪問看護加算 
    ※モバカルナース又は給管帳クラウドでの事業所設定が必要です。
  • 中山間地域小規模事業所加算
    ※モバカルナース又は給管帳クラウドでの事業所設定が必要です。
  • 新型コロナ対応特例の0.1%加算
    ※令和3年4月~9月まで

給管帳クラウドから入力が必要な算定項目(モバカルナースから入力できない算定項目)

  • 訪問看護費Ⅱ1~Ⅱ5

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