厚生労働省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」の問9(リンク先6ページ)に記載されいるコロナ自宅療養者の長時間訪問看護加算(15,600円)を2021年10月29日より給管帳にて算定できるようになりました。
本加算はモバカルナースでは入力いただけないため、以下の手順で給管帳から直接ご入力をお願いいたします。

操作方法

加算の入力方法

  1. 給管帳の「訪問看護(医療)管理」の「訪問看護実績入力」から対象の利用者の月間実績画面から加算を追加します。
    対象の加算はプルダウンメニューの最下部にあります。(精加と書かれているものは精神科の加算になりますので注意
  2. 加算を算定したい日付の実績欄に1を入力し、「変更確定」を押します。
  3. 加算が実績に反映したことを確認し、「登録」を押すと算定完了です。

 


訪問看護療養費明細書へ反映される箇所

  1. 入力した加算は訪問看護療養費明細書の「21長時間訪問看護加算」に反映します。
  2. 同月に通常の長時間訪問看護加算とコロナ特例の長時間訪問看護加算の両方を算定している場合は、「21長時間訪問看護加算」の欄には両方の長時間訪問看護加算の合計金額が入り、備考欄に金額の内訳が自動入力されます。
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・2021-10-29 記事を公開

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