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2026.05.29 -
2026.10.02
令和8年診療報酬改定 対応一覧
モバカルナースでの対応となる項目
医療保険の改定後の算定項目の追加について
(7/1追記)
Ver.7.5より、令和8年度6月以降の医療保険の算定項目を追加しました。
診療報酬改定で変更がない項目に関しましてはVer.7.4で入力した内容が自動で引き継がれます。
※基Ⅱ・複数回・複数名等の(3人~)に関しては、改定後の(3~9人)に置き換わります。
診療報酬改定で変更がある項目に関しましては、算定項目の入れ替えを行っていただく必要がございます。算定項目の入れ替え方法は後述致します。
<入れ替え・削除が必要な算定項目>
・基本療養費/夜間・早朝加算/深夜加算/複数回加算/複数名加算の
同一建物居住者10人以上の算定をする場合(同一建物居住者1~9人の場合は変更不要)
・改定で新たに追加された算定項目を入力する場合
・給管帳側で廃止となった算定項目を入力していた場合
・給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理で設定をした「ベースアップ評価料(1)」「ベースアップ評価料(2)」と異なる「ベースアップ評価料(1)」「ベースアップ評価料(2)」の算定項目をモバカルナースで入力していた場合
<給管帳で廃止となった算定項目>
☆医療
基Ⅲ:理学療法士等
加算:複数名:理学療法士等(1人~2人)
加算:複数名:理学療法士等(3人~)
☆精神
基Ⅳ:作業療法士
精加:複数名:作業療法士(1回/日)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(1回/日)(3人~)
精加:複数名:作業療法士(2回/日)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(2回/日)(3人~)
精加:複数名:作業療法士(3回/日以上)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(3回/日)以上(3人~)
精加:複数名:看護補助者(1人~2人)
精加:複数名:看護補助者(3人~)
※給管帳で廃止となった項目を入力している場合、請求業務>レセプト画面で登録を行うと
「(医)サービスコードが不正です」というエラーが表示されて給管帳に送信ができません。
こちらのエラーが出た場合は、算定項目の削除・もしくは入れ替えを行ってください。
【算定項目の入れ替え方法】
Ver.7.4で入力した給管帳で廃止となった項目はVer.7.5の訪看記録には表示されません。
モバカルナースのURL中の「/7.5/」を「/7.4/」に変更すると、モバカルナースのバージョンがVer.7.4に変更されます。
Ver.7.4の状態で、訪問看護記録を編集して算定項目の削除を行います。編集が完了したら、モバカルナースのURL中の「/7.4/」を「/7.5/」に戻して、モバカルナースのバージョンをVer.7.5に戻します。
改定で新たに追加された算定項目を入力する場合は、モバカルナースのバージョンVer.7.5の状態で、訪問看護記録を編集して算定項目を追加してください。
療養費明細情報(R6.6~)・訪問場所情報の項目の追加について
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
(8/31追記)
モバカルナースにつきまして、これまで未対応とご案内しておりましたが、Ver.7.6より対応しました。
なお、「療養費明細情報(R6.6~)」の「特記事項編集」については対象外となっており、2026年9月末の対応を予定しております。
(9/30追記)
8/31時点で未対応とご案内しておりました、「療養費明細情報(R6.6~)」の「特記事項編集」について、Ver.7.7より対応しました。
心身の状態
給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>療養費明細書情報>心身の状態
「該当する疾病等」に「057【別表8】在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」の項目が追加されました。
(8/31追記)
モバカルナースにつきまして、これまで未対応とご案内しておりましたが、Ver.7.6より対応しました。
療養費明細書情報(R6.6~)>心身の状態編集>「該当する疾病等」に「057在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」の項目を追加しました。
※開始年月日が「2026-06」以降の療養費明細情報に適用されます。
項目の追加に伴い、改定前の「057」以降の項目(「057」~「059」)の番号が1つ後ろにズレます。
【変更前】
「057人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者」
「058真皮を越える褥瘡の状態にある者」
「059在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」
【変更後】
「057 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」
「058人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者」
「059真皮を越える褥瘡の状態にある者」
「060在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」
尚、開始年月日が「2026-05」以前の療養費明細情報をコピーして、開始年月日が「2026-06」以降の療養費明細情報を作成した場合、
「該当する疾病等」は項目番号ではなく項目名を参照しコピーされます。
例:開始年月日「2026-05」の療養費明細情報で「058 真皮を越える褥瘡の状態にある者」を選択していた場合
開始年月日「2026-06」以降の療養費明細情報では、「059 真皮を越える褥瘡の状態にある者」が選択された状態でコピーされます
そのため、番号変更による影響を受けることなく、同じ項目が引き継がれます。
特記事項
モバカルナースにつきまして、これまで未対応とご案内しておりましたが、Ver.7.7より対応しました。
訪問場所情報
利用者編集
(8/31追記)
モバカルナース>利用者>保険情報>療養費明細情報(R6.6~)>利用者編集>死亡の状況>死亡終了(場所)に「2 施設(07 有料老人ホーム(05を除く))」「2 施設(08 サービス付き高齢者向け住宅)」を追加しました。
『訪問看護医療情報連携加算』への対応について
モバカルナース(Ver.7.4)で「モバカルリンク」「mLink」機能を追加しました。
ICTとしてご使用いただける機能ではございますが、算定要件・施設基準をご確認の上、要件を満たした使い方をしていただく必要がございます。
(7/1追記)
Ver.7.5より、設定>1-1.施設情報>施設基準に医療保険「訪問看護医療情報連携加算」を追加しました。
設定>1-1.施設情報>施設基準>医療保険「訪問看護医療情報連携加算」で「算定する」を登録します。
月初の訪問看護記録を新規作成すると施設基準で設定した「訪問看護医療情報連携加算」が自動算定されます。
※既に作成済みのカルテには反映しません。
モバカルナースで対応検討中の項目
「訪問看護計画書」「訪問看護報告書」「初回訪問看護計画書」「精神科訪問看護計画書」「精神科訪問看護報告書」の「印」の表示について
今回の改定で署名・押印が不要になった文書については、現仕様の操作で「印」を消すことが出来ます。
看護文書作成画面で「管理者氏名」の項目の右側「管理者印」のチェックを外すと「(PDFに「印」を表記する)」が表示されます。「(PDFに「印」を表記する)」のチェックを外すと「印」を消すことが出来ます。
(7/1追記)
Ver.7.5より、新規作成時に「管理者印(PDFに「印」を表記する)」のチェックが入らない仕様に変更しました。
※手動で「管理者印(PDFに「印」を表記する)」にチェックを入れた場合、次回新規作成時は前回のチェック状態が保持されます。
包括型訪問看護療養費を算定する場合の様式である『訪問看護記録Ⅲ』の追加について
「※訪問時間、訪問職種、看護師等氏名、利用者の状態、実施した看護・リハビリテーションの内容がわかる様式を別に作成している場合は、この様式に替えても差し支えないこと。」と記載がある為、通常の『訪問看護記録Ⅱ』で代用いただけます。
※訪問看護記録Ⅱには、訪問看護記録Ⅲに記載する必要がある内容(「記録責任者」「合計訪問時間」等)を記載していただく必要がございます。
※各地方厚生局により認識が異なる可能性がございますので、お近くの地方厚生局にご確認いただくようお願いいたします。
「包括型訪問看護療養費」について
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
訪問日時が「2026-06-01」以降の訪問看護記録において、訪看記録>算定項目:医療>訪問看護基本療養費のプルダウンに包括型訪問看護療養費を追加しました。
<追加した算定項目>
・包括訪看(30~59分)
・包括訪看(60~89分)
・包括訪看(90分~)
・包括訪看(90分~/大臣指定)
給管帳での対応となる項目
介護保険『訪問看護処遇改善加算』の入力について
入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年6月介護報酬改定 処遇改善加算の登録について」をご確認ください。
(7/1追記)
モバカルナース>請求業務>収納管理>帳票出力「サービス提供票」では
「訪問看護処遇改善加算」はサービス内容に記載されないが、限度額管理対象外の単位数には含まれる仕様です。
サービス内容に「訪問看護処遇改善加算」の記載が必要な場合は給管帳からサービス提供票を出力してください。
※事前に設定が必要です。設定方法は上記の「令和8年6月介護報酬改定 処遇改善加算の登録について」をご確認ください。
請求業務>収納管理>帳票出力で「サービス提供票」を作成した際、サービス内容に「介護職員等処遇改善加算」を記載することが可能です。
記載する場合は事前設定が必要です。
※13訪問看護・63介護予防訪問看護どちらの場合も「介護職員等処遇改善加算」という表記となります。
【設定方法】
設定>1-1.施設情報>基本情報>「提供票の介護職員等処遇改善加算表示」を「表示する」>登録。
※「提供票の介護職員等処遇改善加算表示」のデフォルト設定は「表示しない」になっています。
医療保険『ベースアップ評価料(1)(2)』の入力
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から施設基準の設定を行い、実績確定を行うと自動で算定されます。
医療保険『訪問看護物価対応料』の入力
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から施設基準の設定を行い、実績確定を行うと自動で算定されます。
医療保険 『機能強化型訪問看護管理療養費4』の入力
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
医療保険の『訪問看護管理療養費(月2日目以降)』の単一建物居住者の人数によって評価を細分化した場合の入力
(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
