モバカルナースでの対応となる項目

医療保険の改定後の算定項目の追加について

(7/1追記)
Ver.7.5より、令和8年度6月以降の医療保険の算定項目を追加しました。

診療報酬改定で変更がない項目に関しましてはVer.7.4で入力した内容が自動で引き継がれます。
※基Ⅱ・複数回・複数名等の(3人~)に関しては、改定後の(3~9人)に置き換わります。

診療報酬改定で変更がある項目に関しましては、算定項目の入れ替えを行っていただく必要がございます。算定項目の入れ替え方法は後述致します。

<入れ替え・削除が必要な算定項目>
・基本療養費/夜間・早朝加算/深夜加算/複数回加算/複数名加算の
同一建物居住者10人以上の算定をする場合(同一建物居住者1~9人の場合は変更不要)
・改定で新たに追加された算定項目を入力する場合
・給管帳側で廃止となった算定項目を入力していた場合
・給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理で設定をした「ベースアップ評価料(1)」「ベースアップ評価料(2)」と異なる「ベースアップ評価料(1)」「ベースアップ評価料(2)」の算定項目をモバカルナースで入力していた場合

<給管帳で廃止となった算定項目>
☆医療
基Ⅲ:理学療法士等
加算:複数名:理学療法士等(1人~2人)
加算:複数名:理学療法士等(3人~)

☆精神
基Ⅳ:作業療法士
精加:複数名:作業療法士(1回/日)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(1回/日)(3人~)
精加:複数名:作業療法士(2回/日)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(2回/日)(3人~)
精加:複数名:作業療法士(3回/日以上)(1人~2人)
精加:複数名:作業療法士(3回/日)以上(3人~)
精加:複数名:看護補助者(1人~2人)
精加:複数名:看護補助者(3人~)

※給管帳で廃止となった項目を入力している場合、請求業務>レセプト画面で登録を行うと
「(医)サービスコードが不正です」というエラーが表示されて給管帳に送信ができません。
こちらのエラーが出た場合は、算定項目の削除・もしくは入れ替えを行ってください。

【算定項目の入れ替え方法】
Ver.7.4で入力した給管帳で廃止となった項目はVer.7.5の訪看記録には表示されません。

モバカルナースのURL中の「/7.5/」を「/7.4/」に変更すると、モバカルナースのバージョンがVer.7.4に変更されます。

Ver.7.4の状態で、訪問看護記録を編集して算定項目の削除を行います。編集が完了したら、モバカルナースのURL中の「/7.4/」を「/7.5/」に戻して、モバカルナースのバージョンをVer.7.5に戻します。

改定で新たに追加された算定項目を入力する場合は、モバカルナースのバージョンVer.7.5の状態で、訪問看護記録を編集して算定項目を追加してください。

 

療養費明細情報(R6.6~)・訪問場所情報の項目の追加について

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
変更を行う場合は給管帳から変更いただきますようお願い致します。

モバカルナースにつきましては、現在未対応となっております。
修正対応をすすめておりますので、対応時期が決まりましたらこちらのマニュアルに追記いたします。
ご利用中のお客様には引き続きご不便をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

☆心身の状態
給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>療養費明細書情報>心身の状態
「該当する疾病等」に「057【別表8】在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者」の項目が追加されました。
該当項目を登録する場合は給管帳で登録してください。

項目の追加に伴い「057」以降の項目(「057」~「059」)の番号が1つ後ろにズレます。

モバカルナース>療養費明細情報(R6.6~)>心身の状態編集で「057」以降の以下の項目を登録している場合は、給管帳で項目の変更してください。
・「057 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者」
・「058  真皮を越える褥瘡の状態にある者」
・「059 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」
(7/9追記)
給管帳では下記の操作を行ってください。ご不便をお掛けして申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
 給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>該当利用者選択>詳細>療養費明細書情報>該当月選択>編集>心身の状態>編集(事前の登録がない場合は「追加」)>該当する疾病等の「コード選択」をクリック>該当の項目をチェック>選択>登録。
 
療養費明細情報の入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内のWebQKAN 訪問看護療養費明細情報ドキュメント (2024.6~対応)をご確認ください。
 
 
☆特記事項
給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>療養費明細書情報>特記事項に
「11包括型」「12訪看遠診補助」の項目が追加されました。
該当項目を登録する場合は給管帳で登録してください。
 
項目の追加に伴い「11障害」が「13障害」に変更になりました。
 
モバカルナース>療養費明細情報(R6.6~)>特記事項編集で「11障害」の項目を登録している場合は給管帳で項目の変更してください。
 
(7/9追記)
給管帳では下記の操作を行ってください。ご不便をお掛けして申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
 給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>該当利用者選択>詳細>療養費明細書情報>該当月選択>編集>特記事項>編集(事前の登録がない場合は「追加」)>特記事項をプルダウンから選択>コメントの入力を行う場合はコメントコードの「コード選択」をクリック>コメントコードの「コード選択」をクリックし選択式コメントを選択>選択>必要に応じてコメント文字1~4に入力>設定>登録。
 
療養費明細情報の入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内のWebQKAN 訪問看護療養費明細情報ドキュメント (2024.6~対応)をご確認ください。
 
 
☆訪問場所情報
給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>訪問場所情報(R6.6~)に

「17 2 施設(07 有料老人ホーム(05特定施設を除く))」「18 2 施設(08 サービス付き高齢者向け住宅)」の項目が追加されました。
該当項目を登録する場合は給管帳で登録してください。
 
また、令和8年度診療報酬改定以降から「31 3 病院」「32 4 診療所」の項目が廃止になりました。
 
モバカルナース>訪問場所情報に「31 3 病院」「32 4 診療所」の項目を登録している場合は項目の変更をしてください。
 
(7/9追記)
給管帳では下記の操作を行ってください。ご不便をお掛けして申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
 給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>該当利用者選択>詳細>訪問場所情報(R6.6~)>該当月選択>編集(事前の登録がない場合は「追加」)>訪問場所コードをプルダウンから選択>登録。訪問先建物の入力方法についてはこちらをご確認ください。
 
訪問場所情報の入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内のWebQKAN 訪問看護療養費明細情報ドキュメント (2024.6~対応)をご確認ください。
 

『訪問看護医療情報連携加算』への対応について

モバカルナース(Ver.7.4)で「モバカルリンク」「mLink」機能を追加しました。
ICTとしてご使用いただける機能ではございますが、算定要件・施設基準をご確認の上、要件を満たした使い方をしていただく必要がございます。

(7/1追記)
Ver.7.5より、設定>1-1.施設情報>施設基準に医療保険「訪問看護医療情報連携加算」を追加しました。

設定>1-1.施設情報>施設基準>医療保険「訪問看護医療情報連携加算」で「算定する」を登録します。
月初の訪問看護記録を新規作成すると施設基準で設定した「訪問看護医療情報連携加算」が自動算定されます。
※既に作成済みのカルテには反映しません。

 

モバカルナースで対応検討中の項目

「訪問看護計画書」「訪問看護報告書」「初回訪問看護計画書」「精神科訪問看護計画書」「精神科訪問看護報告書」の「印」の表示について

今回の改定で署名・押印が不要になった文書については、現仕様の操作で「印」を消すことが出来ます。

看護文書作成画面で「管理者氏名」の項目の右側「管理者印」のチェックを外すと「(PDFに「印」を表記する)」が表示されます。「(PDFに「印」を表記する)」のチェックを外すと「印」を消すことが出来ます。

(7/1追記)
Ver.7.5より、新規作成時に「管理者印(PDFに「印」を表記する)」のチェックが入らない仕様に変更しました。
※手動で「管理者印(PDFに「印」を表記する)」にチェックを入れた場合、次回新規作成時は前回のチェック状態が保持されます。

包括型訪問看護療養費を算定する場合の様式である『訪問看護記録Ⅲ』の追加について

「※訪問時間、訪問職種、看護師等氏名、利用者の状態、実施した看護・リハビリテーションの内容がわかる様式を別に作成している場合は、この様式に替えても差し支えないこと。」と記載がある為、通常の『訪問看護記録Ⅱ』で代用いただけます。

※訪問看護記録Ⅱには、訪問看護記録Ⅲに記載する必要がある内容(「記録責任者」「合計訪問時間」等)を記載していただく必要がございます。
※各地方厚生局により認識が異なる可能性がございますので、お近くの地方厚生局にご確認いただくようお願いいたします。

「包括型訪問看護療養費」について

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。

モバカルナースにつきましては、現在未対応となっております。
修正対応をすすめておりますので、対応時期が決まりましたらこちらのマニュアルに追記いたします。
「包括型訪問看護療養費」を算定する場合は、給管帳で入力していただくようお願いいたします。

(7/9追記)
給管帳では下記の操作を行ってください。ご不便をお掛けして申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
 給管帳>訪問看護(医療)管理>訪問看護実績入力>該当利用者選択>月間実績>編集欄のサービスの追加から「7 包括型療養費」を選択>追加>基本サービス選択から該当の算定を選択>選択>設定>編集欄の実績で訪問した日に「1」を入力>編集欄の職種で訪問を行った職種をプルダウンから選択(上限10個まで)>変更確定>登録。
 
包括型訪問看護療養費の入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年6月改定 訪問看護療養費の実績登録(加算の追加と実績の登録/編集)」「令和8年6月改定 訪問看護療養費の実績登録(サービス)」をご確認ください。

給管帳での対応となる項目

介護保険『訪問看護処遇改善加算』の入力について

入力方法については、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年6月介護報酬改定 処遇改善加算の登録について」をご確認ください。

(7/1追記)
モバカルナース>請求業務>収納管理>帳票出力「サービス提供票」では
「訪問看護処遇改善加算」はサービス内容に記載されないが、限度額管理対象外の単位数には含まれる仕様です。

サービス内容に「訪問看護処遇改善加算」の記載が必要な場合は給管帳からサービス提供票を出力してください。
※事前に設定が必要です。設定方法は上記の「令和8年6月介護報酬改定 処遇改善加算の登録について」をご確認ください。

医療保険『ベースアップ評価料(1)(2)』の入力

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から施設基準の設定を行い、実績確定を行うと自動で算定されます。

設定方法の詳細につきましては、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年度報酬改定版:請求のための設定について 」をご確認ください。
 
 
※注意点:
☆ベースアップ評価料(1)
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理>ベースアップ評価料【評価料(1)】で「自動算定する」を選択している場合は、モバカルナースで「ベースアップ評価料(1)」を入力していても
実績確定を行うとレセプト上で算定項目が1つにまとまり、重複しません。
 
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理>ベースアップ評価料【評価料(1)】で「継続して賃上げに係る取組を実施」を選択している場合は、モバカルナースで「ベースアップ評価料(1)」を算定した状態で、実績確定を行うとレセプト上で算定項目が重複して算定されます。
(「新たに賃上げを行う場合」「継続的賃上げの場合」がそれぞれ算定される)
モバカルナースで「ベースアップ評価料(1)」を削除した上で、給管帳に送信を行い実績確定を行ってください。
 
☆ベースアップ評価料(2)
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理>ベースアップ評価料【評価料(2)】で設定した項目とモバカルナースで入力した「ベースアップ評価料(2)」が同じ項目の場合、実績確定を行うとレセプト上で算定項目が1つにまとまり、重複しません。
 
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理>ベースアップ評価料【評価料(2)】で設定した項目とモバカルナースで入力した「ベースアップ評価料(2)」が異なる項目の場合、実績確定を行うとレセプト上で算定項目が重複して算定されます。

(給管帳で設定したベースアップ評価料【評価料(2)】の項目とモバカルナースで入力した「ベースアップ評価料(2)」の項目がそれぞれ算定される。)
モバカルナースで「ベースアップ評価料(2)」を削除した上で、給管帳に送信を行い実績確定を行ってください。

 

医療保険『訪問看護物価対応料』の入力

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から施設基準の設定を行い、実績確定を行うと自動で算定されます。

設定方法の詳細につきましては、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年度報酬改定版:請求のための設定について 」をご確認ください。
 

医療保険 『機能強化型訪問看護管理療養費4』の入力

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。

給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から施設基準の設定を行い、実績確定を行うと自動で算定されます。
 
設定方法の詳細につきましては、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年度報酬改定版:請求のための設定について 」をご確認ください。
 

医療保険の『訪問看護管理療養費(月2日目以降)』の単一建物居住者の人数によって評価を細分化した場合の入力

(7/1追記)
2026年6月25日に行われた給管帳のメンテナンス対応にて、給管帳の対応が完了しました。

設定方法の詳細につきましては、日本医師会ORCA管理機構のWebサイト内の令和8年6月改定関連ドキュメントより「令和8年度報酬改定版:請求のための設定について 」をご確認ください。
 
 
単一建物居住利用者の人数(実績月に医療保険で同一建物に訪問した人数)が20名以上の場合は
下記の設定をしてください。
 
①ステーションの設定
給管帳>訪問看護(医療)管理>ステーション管理から管理療養費区分「1  2日目以降を自動算定する」を設定します。
 
②建物毎の設定(単一建物居住利用者の人数が20名以上の場合)
給管帳>訪問看護(医療)管理>建物管理から「建物名称」や実績月毎の単一建物居住利用者の人数を登録します。
 
新規で登録する場合は、建物管理>新規>登録で該当の施設を登録します。
登録が完了したら「建物名称」の詳細>追加から「対象年月」「居住利用者数」に実績月毎の単一建物居住利用者の人数を登録します。
※「20~49人」・「50人~」での変動がない場合は毎月の登録不要です。
 6月「20~49人」、7月「50人~」のように変動がある場合は登録してください。
 
 
③利用者毎の設定(単一建物居住利用者の人数が20名以上の場合)
給管帳>訪問看護(医療)管理>利用者管理(医療)>訪問場所情報(R6.6~)の「訪問先建物」で②で登録した建物を登録します。
※単一建物居住利用者の人数20人以下の場合は「訪問先建物」の登録は不要です
 

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